業務用種子の輸入と植物検疫:発注前に確認すること
海外の採種地から野菜・作物の種子を調達する場合、価格や品種の比較より先に、日本の輸入条件を満たせるかを確認する必要があります。このページは、農林水産省植物防疫所などの公的情報をもとに、商業生産者・種苗の調達担当者が発注前に確認すべき点を整理したものです。
栽培用の種子は輸入植物検疫の対象です。輸入した者は遅滞なく植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けなければなりません。検査では、輸出国政府機関が発行した植物検疫証明書(またはその写し)の添付、輸入禁止品への該当、検疫有害動植物の有無が確認されます。条件は植物の種類・部位・生産国によって異なるため、発注前に植物防疫所の「輸入条件に関するデータベース」で確認してください。栽培用種子は、カルタヘナ法に基づく遺伝子組換え農作物の検査対象となる場合もあります。最終的な判断は所管官庁が行い、SeedMatch Groupは検疫・通関の合格を保証しません。
輸入植物検疫の対象になるもの
植物防疫所によると、輸入植物検疫の対象は、苗、穂木、球根、種子などの栽培用植物と、野菜、果物、切り花、木材、穀類、豆類などの消費用植物、さらに植物に有害な生きた昆虫・微生物まで広範囲に及びます。製材や製茶など高度に加工された植物は対象外です。業務用の種子は「栽培用植物」に当たるため、少量の試作用であっても条件を確認してから発注するのが安全です。
輸入検査の流れと結果
- 輸入者が植物防疫所に届け出て、植物防疫官の検査を受けます。
- 検査では、植物検疫証明書の添付、輸入禁止品への該当、検疫有害動植物の付着の有無が確認されます。
- 輸入禁止品に該当せず、対象病害虫の付着もなければ合格となり、輸入できます。
- 輸入禁止品に該当した場合は輸入できません。対象病害虫が見つかった場合は不合格となり、消毒、廃棄または返送が命じられます(消毒後は輸入可能)。
- 植物によっては、日本国内で隔離栽培を行い、その栽培地で検査を受ける必要があります。
- 植物の種類・部位によっては、輸出国の栽培地での検査や、輸出国での特別な検疫措置が条件になります。
発注前にサプライヤーへ確認すること(RFQチェックリスト)
以下は法令の要件一覧ではなく、条件を満たせない供給元を早い段階で除外するための調達上の確認項目です。実際に必要な書類は、作物・生産国・用途によって異なります。
- 作物の学名と品種名、採種国・採種地(輸入条件の検索に必要です)。
- 輸出国の政府機関が植物検疫証明書を発行できるか、追記事項が必要な場合に対応できるか。
- 栽培地検査や特別な検疫措置が条件となる場合、その実施時期と証明方法。
- 種子消毒・コーティングの有無と使用薬剤の内容。
- 発芽率・純度などの品質試験の結果と試験日(試験から出荷までの期間を含む)。
- 遺伝子組換え品種でないことの確認、またはカルタヘナ法上の扱いについての説明。
- ロット番号、数量、荷姿、インコタームズと仕向け港、出荷可能時期。
栽培用か食品か:所管が変わります
販売や営業に使う食品として輸入する場合は、食品衛生法に基づき、輸入のたびに厚生労働省(検疫所)へ「食品等輸入届出書」を提出し、その確認を受けた届出書を税関に提出する必要があると、税関は案内しています。SeedMatch Groupが扱うのは栽培用の種子・資材とプロジェクト調達です。青果物などの食品・農産物の調達は、親グループであるGlobal B2B Groupのマーケットプレイスをご利用ください。
SeedMatch Groupの関わり方
- 買い手は無料で利用できます。対象は通常25万米ドル以上の商業プロジェクトです。
- 専門担当者が依頼内容を確認し、輸入条件に必要な書類項目をRFQに反映したうえで、適合しそうな供給元を探します。
- 見積は比較しやすい共通項目で整理し、供給元からの正式見積と、日付付きの参考推定を区別して示します。
- 供給元の名称と連絡先は、プロジェクト確認後に正式に紹介を承認するまで開示しません。
- SeedMatch Groupは種苗会社・販売店・通関業者ではなく、検疫・通関の合否や品種の成績を保証しません。
| 確認項目 | 確認先 | RFQでの扱い |
|---|---|---|
| 輸入条件(禁止・証明書・栽培地検査など) | 植物防疫所「輸入条件に関するデータベース」 | 作物名・部位・生産国で検索し、必要書類をRFQの必須項目にする |
| 植物検疫証明書 | 輸出国の政府機関(植物防疫機関) | 供給元に発行可否と追記事項への対応を事前に確認 |
| 隔離栽培の要否 | 植物防疫所「隔離栽培が必要な植物について」 | 必要な場合は納期と栽培計画に反映 |
| 遺伝子組換えの扱い | 植物防疫所「カルタヘナ法に基づく栽培用種子等の輸入時の検査について」 | 非組換えの確認書類を求める |
| 食品として輸入する場合 | 厚生労働省・検疫所/税関 | SeedMatchの対象外。Global B2B Groupへ |
2026年10月22日時点の公的情報に基づく整理です。制度や条件は変わることがあるため、発注前に必ず最新の公式情報と所管官庁で確認してください。
種子・資材の見積依頼
- 1. 作物、品種、数量、仕向け地、必要な証明書を入力します。
- 2. 専門担当者が内容と輸入条件の確認項目を整理します。
- 3. 共通項目でそろえた見積を比較し、紹介の可否を判断します。
種子の調達についてご相談ください
SeedMatchGroupの専門担当者がWhatsAppで対応します(ボットではありません)。供給元の名称は承認された紹介まで非公開です。
参照した公的情報
最終確認日:2026年10月22日。各リンク先は所管官庁の公式ページです。
- 輸入植物検疫 — 農林水産省 植物防疫所
- 輸入検査について — 農林水産省 植物防疫所
- 輸入条件に関するデータベース — 農林水産省 植物防疫所
- 隔離栽培が必要な植物について — 農林水産省 植物防疫所
- カルタヘナ法に基づく栽培用種子等の輸入時の検査について — 農林水産省 植物防疫所
- 輸入食品監視業務 — 厚生労働省
- 1802 Customs confirmation requirements under the Food Sanitation Law(英語) — 税関
よくある質問
少量の試作用種子でも植物検疫は必要ですか?
栽培用の種子は数量にかかわらず輸入植物検疫の対象です。必要な条件は作物と生産国で異なるため、植物防疫所の輸入条件データベースで確認してください。
植物検疫証明書は誰が発行しますか?
輸出国の政府機関が、検疫有害動植物が付着していないことを確かめた、または信じる旨を記載して発行します。サプライヤー自身が発行するものではありません。
SeedMatch Groupは検疫の手続きを代行しますか?
いいえ。SeedMatch Groupは必要な確認項目をRFQに反映し、条件に対応できる供給元を探す調達支援を行います。届出や通関の手続き、合否の保証は行いません。
家庭菜園用の種子も扱っていますか?
いいえ。商業生産者、農業法人、プロジェクト開発者向けの業務用調達のみを対象としています。
